株式会社スノーボール

金融商品仲介業に係る明示事項

お取引前のご確認事項

金融商品取引法に基づき、金融商品仲介業者は金融商品仲介行為を行う場合に、以下の事項についてご説明させて頂く事になっています。
【商号等の明示】 金融商品取引法 第66条の11

  1. 当社の所属金融商品取引業者等は株式会社SBI証券です。
  2. 当社は株式会社SBI証券の代理権は有しません。
  3. 当社はいかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭および有価証券のお預りを行いません。
  4. この度のお客様とのお取引の相手方となるのは株式会社SBI証券です。
  5. 当社の所属金融商品取引業者が二以上ある場合において、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、その旨ご説明申し上げます。

当社は、金融商品仲介業者であり、所属金融商品取引業者と「業務委託契約」を結び、研修等を通じて情報や法令遵守の指導及び取扱商品等の提供を受け、お客様のお取引を所属金融商品取引業者に仲介する業務を行うものでございます。

株式会社スノーボール
関東財務局長(金仲)第1016号
<所属金融商品取引業者> 
株式会社SBI証券

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